永遠の化学物質PFAS(2)PFASはどのように規制されてきたか

by 松島三兒

前回は、PFAS(パーフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物)と総称される化合物群のうち、産業上特に利用されてきたPFOA(パーフルオロオクタン酸)とPFOS(パーフルオロオクタンスルホン酸)について、何に使われてきたかや、環境や私たちの健康にどのような影響があるかを見ました。

PFOAやPFOSのような高い残留性を持つ有機汚染物質は、どのような規制され、管理されてきたのでしょうか。また、これらの物質を含む製品や材料を扱う企業はどう対応しようとしているのか。これらの点について、2回に分けて見ていきましょう。

今回の内容は、PFOAやPFOSの有毒性が認識されるに至った経緯とその後の規制の動き、管理指標設定の動きについてです。

(今回の内容)
1.PFASの有毒性を公表しなかった3M社とデュポン社
2.米国環境保護局が主導するPFOA全廃に向けた動き
3.国際的な枠組みにおけるPFOS及びPFOAの規制
4.安全を守るための管理指標の設定
5.当初は消極的だった日本での管理指標設定の考え方

1.PFASの有毒性を公表しなかった3M社とデュポン社

前回も書きましたが、産業上最初に利用されたPFASは3M社(米国)が1947年に開発したPFOAで、デュポン社(米国)が1938年に開発したテフロンの加工特性を改善する化合物として利用され、テフロンの世界的普及に大きく貢献しました。3M社は1953年にはパーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)の撥水性・撥油性を活かした製品「スコッチガード」を発売しています。

PFASを世の中にデビューさせた3M社とデュポン社は、PFASの有害性をどのように認識し、どのように対応してきたのでしょうか。米国の環境保護団体「環境ワーキンググループ(EWG)」は、1950年から2003年にかけての両社の内部資料や、関連する情報を調査し、公表しています(1)。これによると、3M社は1960年代にはPFASに毒性があるかもしれないとの認識を持ち、70年代に入ってPFOSとPFOAの有毒性を確認するとともに、PFASがヒトの血液中に蓄積する可能性があるとの知見を得ていました。また、デュポン社も1960年代には、PFASの曝露が肝臓を肥大化させる可能性があることに気づいていました。しかし、両社ともこうした情報を公表にはせず、秘匿したままでした。

1980年代に入ると人体への影響が懸念されるようになってきます。EWGの情報(1)に加え、PFOA汚染を引き起こしたデュポン社に対する訴訟を扱ったニューヨーク・タイムズの記事(2)も参照しつつ見ていきます。1979年にデュポン社が同社テフロン工場(ウェストバージニア州パーカーズバーグ)の従業員を対象に調査したところ、PFOA曝露による肝機能障害あるいは心筋梗塞の可能性が示されました。1981年に3M社はラットを使った試験でPFOAが胎児の眼に先天性欠損症を引き起こす可能性が示されたため、出産の可能性のある女性従業員をPFOA曝露のない仕事に配置変更しました。この情報を受けてデュポン社がテフロン工場の妊娠している従業員の子どもを調べたところ、生まれた7人の子どものうち2人が眼の先天性欠損症でした。

1980年代から90年代にかけて3M社では、PFAS曝露のある従業員の血中フッ素濃度が上昇していることやPFOA曝露により前立腺がんや精巣腫瘍のリスクがあることがわかってきました。デュポン社でも1990年代に入ってテフロン工場従業員のがん発生率の上昇が観察されるようになります。しかし、こうした状況を迎えてもなお、両社が情報を公表することはありませんでした。

デュポン社はPFOAを含む汚泥をテフロン工場近くに1980年代初めに購入した土地に埋立廃棄し、1990年までの廃棄量は7,100トンに達しました。この土地を流れる小川の下流に位置する牧場で牛が死ぬ被害があり、牧場主が1999年にデュポン社に対し訴訟を起こします。このことがPFASの問題が知られるきっかけのひとつとなりました。その後訴訟はウェストバージニア州とオハイオ州の住民がPFASによる健康被害を訴える集団訴訟に発展し、同社は2017年2月に合計6億7,070万ドル(約765億円)で和解に応じることになります(3)。また、2004年には米国環境保護局(EPA)が、デュポン社がPFOAの毒性試験の結果を公表していないとする環境保護団体EWGの請願をきっかけとして、連邦環境法違反でデュポン社を提訴します(4)。翌2005年、EPAとデュポン社は、同社が1,025万ドル(11億円)の制裁金に加え、環境のためのプロジェクトに625万ドル(6億7,500万円)の資金を提供する条件で和解しました(5)

The Ring of Fire ChannelでPFOAの毒性について説明する集団訴訟担当弁護士 https://www.youtube.com/watch?v=QaKwxcgmeCY

一方、3M社は2000年に突然、PFOAとPFOSの製造を中止する方針を発表します。2000年から3M社を調査してきたEPAは、3M社の自主的な情報開示に基づいて有毒物質規制法に基づく報告義務違反を認定し、2006年に150万ドル(1億6,200万円)の罰金を科しました(6)。

2.米国環境保護局が主導するPFOA全廃に向けた動き

米国環境保護局(EPA)はデュポン社に制裁を科した後、PFOAの全廃に向けて動き出します。2006年1月、EPAは有毒物質規制法下で「PFOA削減管理プログラム」を立ち上げ、PFAS業界の主要企業8社に参加を促しました(7、8)。この自主プログラムの目標は次の2つです。PFOA、PFOAの前駆物質、及び炭素数8以上の類縁物質について、
1)工場から環境中への排出量、製品中の含有量の両方を2010年までに、対2000年比で95%削減すること、かつ
2)2015年までに全廃することに向けて努力を行うこと。

主要企業8社とは、アルケマ、旭硝子(現AGC)、BASF、クラリアント(現アークローマ)、ダイキン工業、3M/ダイネオン、デュポン(現ケマーズ)、およびソルベイ・ソレクシス(現ソルベイ・スペシャリティ・ポリマーズ)で、全8社が2006年3月までに自主的取り組みに合意しました。

EPAによると、2013年時点で、米国内についてはアルケマ、デュポン、ソルベイを除き、米国外については旭硝子、クラリアント、デュポンを除き、全廃が達成されています(9)。日本では三井・デュポンフロロケミカル株式会社清水工場(静岡県清水市)とダイキン工業淀川製作所(大阪府摂津市)がPFOAの生産を行っていました。2003年に日本の河川の表層水を調べたところ、ダイキン工業淀川製作所近くの淀川水系で140ppt(ナノグラム/リットル)という比較的高濃度のPFOAを観察したことは前回書きました。2002年にはデュポン社が清水工場の敷地内の10カ所の井戸から地下水を採取し、PFOA濃度を測定しています。その結果、最も高濃度な地点で1,540,000pptという極めて高いPFOA濃度を観測しました(10)。工場従業員の血液への高濃度の蓄積も観察されており、本来であれば、もっと早く全廃という措置を採るべきであったと言えます。参考までに、日本におけるPFOAの製造・輸入数量の2010年以降の経年変化のグラフを載せておきます(図1)(11)。

図1 日本におけるPFOAの製造・輸入数量の経年変化(トン/年)(11)

なお、デュポン社は削減管理プログラムの終了年となる2015年の3月に、子会社として分社化したケマーズ社にフッ素化学品事業を移管しました。ケマーズ社は同年7月にはデュポン社から完全に独立します。ケマーズ社設立に伴い、三井・デュポンフロロケミカル株式会社の株主もデュポン株式会社からケマーズ株式会社(ケマーズ社の日本法人)に変更となり、2018年7月には社名も三井・ケマーズ フロロプロダクツ株式会社となりました。

3.国際的な枠組みにおけるPFOS及びPFOAの規制

PFOSとPFOAの取扱いについては、国際的な枠組みである「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」(POPs条約)においても検討されることとなりました。この条約は、 「環境中での残留性、生物蓄積性、人や生物への毒性が高く、長距離移動性が懸念されるポリ塩化ビフェニル(PCB)、DDT等の残留性有機汚染物質(POPs:Persistent Organic Pollutants)の、製造及び使用の廃絶・制限、排出の削減、これらの物質を含む廃棄物等の適正処理等を規定している条約」(12)で、2004年5月に発効しました。製造・使用、輸出入を原則禁止するものは附属書Aに、製造・使用、輸出入を制限するものは附属書Bにリストされます。

PFOS及びその塩については、環境中での残留性、生物蓄積性等を有するものとして、POPs条約の第4回締約国会議(2009年5月)において附属書Bへの追加掲載が決定されました(13)。これを受けて国内では、PFOS及びその塩が化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)の第一種特定化学物質として指定され、製造・輸入が禁止されました(2010年4月)。この時点では、エッチング剤の製造、半導体用のレジストの製造及び業務用写真フィルムの製造といった例外的用途での使用が認められていましたが、2017年の化審法改正により例外的用途が廃止され、PFOSは事実上全ての用途で製造への使用が禁止されました(13)。

PFOAとその塩及びPFOA関連化合物については、第9回締約国会議(2019年4~5月)において附属書Aに追加されることが決まりました(13)。これを受けて国内では、PFOA とその塩の第一種特定化学物質への指定、輸入禁止製品等の措置については2021年10月に施行されましたが、「PFOA 関連物質の第一種特定化学物質への指定(中略)等の措置については、施行は2022年10月以降になる見込み」です(14)。ただ、PFOAについては、米国EPAの削減管理プログラムによって製造量、輸入量とも全廃が実現しているので、化審法の指定による実質的な影響はないと思われます。

4.安全を守るための管理指標の設定

すでに見てきたようにPFOSとPFOAの製造・輸入は既になくなっていますが、PFOSやPFOAは自然環境に多量に排出されてきたし、これらを含む製品はまだ存在します。PFASは自然環境下で長期に残留し、世界中に拡散されています。前回も書きましたが、PFASは北極のシロクマの体内からも検出されています。私たちは常にPFASに曝露するリスクがあります。そのため、曝露量を許容範囲に収めるための管理指標の設定が重要となります。これまで欧米諸国で設定されている管理指標は主に二つ。ひとつは生涯にわたって毎日摂取し続けたとしても健康影響がないと推定される1日当たり体重1キログラム当たりの摂取量である「耐用一日摂取量」(TDI)、もうひとつが飲料水におけるPFOS及びPFOA濃度の目標値です。

実は飲料水における目標値の計算にはTDIが使われます。計算式は以下のとおりです。

目標値(ナノグラム/リットル)=
TDI(ナノグラム/キログラム体重/日)×体重(キログラム)×水の引用に係る寄与率(%)/
1日当たりの飲料水摂取量(リットル/日)

各国の設定状況は表1のとおりです。

表1 諸外国における飲料水に係る目標値等の設定状況(15)

5.当初は消極的だった日本での管理指標設定の考え方

上で述べたように、PFOSは2010年4月に化審法の第一種特定化学物質に指定されましたが、それに先立ち、2008年11月には化学物質排出把握管理促進法(化管法)の第一種指定化学物質に指定されることが公布され、環境中への排出量及び移動量が2010年度分より国に届出されることとなりました(16)。

こうした流れの中で2009年4月、厚生労働省の厚生科学審議会生活環境水道部会において、水質基準の見直しの中でPFOSとPFOAをどう位置付けるかが議論されました(17)。その結果、PFOSとPFOAについては毒性評価がまだ定まっておらず、今後の規制に向けてWHOで毒性評価を行うこととしていること、また日本でも淀川水系等から比較的高濃度で検出されているが、国内での存在分布が十分明らかでないこと等から、すぐに目標値を設定するのではなく、当面「要検討項目」に位置づけ、情報収集を図るとしています。

2010年7月には、厚生労働省の水質基準逐次改正検討会において、要検討項目の毒性評価について検討が加えられました(18)。その結果、PFOSとPFOAについて「体内動態解析情報やヒトへの外挿性に関するメカニズム研究情報を収集することにより、評価値を検討するとともに、より正確な曝露マージン(MOE)等を求めるためにもWHOが求めているように、飲料水濃度や環境中濃度のモニタリングの継続が望ましい」として、すぐにTDI等の毒性評価値を設定するのではなく、引き続き要検討項目として知見の集積を図るとしています。

2011年2月には、内閣府食品安全委員会において、調理器具等からの溶出が懸念される物質のひとつとしてパーフルオロ化合物を取り上げ、食品安全委員会が自ら食品健康影響評価を行う案件とするか審議した結果、「食品健康影響評価を行わないことし、ファクトシートを作成して情報提供を行う」にとどまる結論となりました(19)。

このように、当初国内では管理指標の設定に消極的な状況でしたが、これは日本人が実際に摂取しているPFOSとPFOAの量が、当時海外で設定されていたTDIの値よりも少なかったからかもしれません。例えば、環境省が2011年度に実施した食事調査(20)では、15人に食事経由のフッ素化合物摂取量を調べたところ、PFOSは平均値0.57ナノグラム/キログラム体重/日(範囲:未検出~1.7ナノグラム/キログラム体重/日)、PFOAは平均値0.69ナノグラム/キログラム体重/日(範囲:未検出~2.9ナノグラム/キログラム体重/日)でした。また、農林水産省が2012~2014年に実施した調査(21)では、食事を通しての平均摂取量は、PFOSでは0.60~1.1ナノグラム/キログラム体重/日、PFOAでは0.072~0.75ナノグラム/キログラム体重/日でした。魚介類からの摂取が最も高い割合となっています(図2)

図2 PFOA・PFOSの摂取に関する各食品群の寄与率(21)

厚生労働省は、2019年7月になってようやく、PFOS、PFOAの水道水における暫定目標値を設定することを決定しました(22)が、その背景のひとつには沖縄県からの要請があります。沖縄県の嘉手納飛行場周辺の河川や普天間飛行場周辺の湧水等から高濃度のPFOS等が検出されたことから、水道水質基準値等の設定を国に対して強く求めてきました。2020年2月の水質基準逐次改正検討会(23)において、前回の投稿記事に既に書いたように、PFOSとPFOAの位置づけを要検討項目から水質管理目標設定項目(24)へと変更すること、暫定目標値をPFOS と PFOA の合算値として 50ナノグラム/リットルとすることが決定されました。「暫定」としたことについては以下の説明が付されています。

「国際的にも PFOS や PFOA の評価が大きく動いている時期でもあり、毒性学的に明確な目標値の設定は困難であるが、現時点における諸外国・機関が行った評価の中で妥当と考えられるものを参考に、我が国の水道水の目標値を暫定的に設定する」

基本的には米国の設定方法を踏襲しています。規準とする体重を米国は70キログラムとしているのに対し、日本は50キログラムとしているため、目標値の違いも単にそれに起因しています。暫定値ではありますが、表1からわかるように、主要国の目標値のなかでは最も低い値となっています。

また、環境省も、2020年5月に中央環境審議会答申「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する 環境基準等の見直しについて」(25)を公表し、PFOSとPFOAの位置づけを要調査項目から要監視項目に変更し、指針値(暫定)として50ナノグラム/リットルを設定することを明らかにしました。

PFOAやPFOSの有毒性が認識されるに至った経緯とその後の規制の動き、管理指標設定の動きについて見てきました。次回は、PFOAやPFOSを使った製品のうち、特に外食や化粧品などの企業の対応について、行政の動きとの関わりも含めて見ていきます。

(次回に続きます)

参考文献・注記

(1)”For Decades, Polluters Knew PFAS Chemicals Were Dangerous But Hid Risks From Public,” EWG website.  https://www.ewg.org/pfastimeline/

(2)Nathaniel Rich. “The Lawyer Who Became DuPont’s Worst Nightmare,” The New York Times. January 6th, 2016.  https://www.nytimes.com/2016/01/10/magazine/the-lawyer-who-became-duponts-worst-nightmare.html

(3)松村晴雄「PFAS使用の自主規制が欧米で始まっている」『ARC WATCHING』2021年4月.  https://arc.asahi-kasei.co.jp/member/watching/pdf/w_318-01.pdf

(4)JFEテクノリサーチ「『米国及びEUにおける内分泌かく乱物質の規制動向』-3月分」2021年3月.  https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/other/naibunpi/endcrin2021_March.pdf

(5)”Reference News Release: EPA Settles PFOA Case Against DuPont for Largest Environmental Administrative Penalty in Agency History,” EPA News Release. December 14th, 2005.  https://www.epa.gov/enforcement/reference-news-release-epa-settles-pfoa-case-against-dupont-largest-environmental

(6)”EPA Settles Case Involving 3M Voluntary Disclosures of Toxic Substances Violations,” EPA News Release. April 25th, 2006.  https://archive.epa.gov/epapages/newsroom_archive/newsreleases/440f8e8e3e28707e8525715b007186f7.html

(7)”Fact Sheet: 2020/2015 PFOA Stewardship Program,” EPA website.  https://www.epa.gov/assessing-and-managing-chemicals-under-tsca/fact-sheet-20102015-pfoa-stewardship-program

(8)「PFOAに関する当社の取り組み」ダイキン工業株式会社ウェブサイト.  https://www.daikinchemicals.com/jp/company/sustainability/pfoa.html

(9)”2010/2015 PFOA Stewardship Program – 2014 Annual Progress Reports,” EPA website.  https://www.epa.gov/assessing-and-managing-chemicals-under-tsca/20102015-pfoa-stewardship-program-2014-annual-progress

(10)Sharon Lerner. “TEFLON TOXIN CONTAMINATION HAS SPREAD THROUGHOUT THE WORLD – Although PFOA was originally developed and manufactured in the United States, it’s not just an American problem,” The Intercept. April 19th, 2016.  https://theintercept.com/2016/04/19/teflon-toxin-contamination-has-spread-throughout-the-world/

(11)独立行政法人製品評価技術基盤機構ら「製品含有化学物質のリスク評価 ペルフルオロオクタン酸」2019年9月.  https://www.nite.go.jp/chem/risk/products_risk-PFOA_jp_full.pdf

(12)「POPs条約」経済産業省ウェブサイト.  https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/pops.html

(13)「国内等の動向について」有機フッ素化合物の評価等に関する検討会(第1回)資料, 2019年12月27日.  https://www.env.go.jp/water/council/49organo-fluoro/y0920-01/ref02.pdf

(14)「ジコホル、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩及び PFOA 関連物質の 第一種特定化学物質への指定等に係るスケジュールについて(報告)」化学物質審議会第209回審査部会, 2021年7月16日.  https://www.meti.go.jp/shingikai/kagakubusshitsu/shinsa/pdf/209_03_00.pdf

(15)「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)について」環境基準健康項目専門委員会(第18回)資料, 2020年3月31日.  https://www.env.go.jp/council/09water/y095-18b/ref01.pdf

(16)「国内等の動向について(PFOS)」中央環境審議会水環境部会 環境基準健康項目専門委員会(第13回)資料, 2010年9月24日.  https://www.env.go.jp/council/09water/y095-13/mat07_2.pdf

(17)「今後の水質基準の見直し等について(案)」第7回厚生科学審議会生活環境水道部会資料, 2008年12月16日.  https://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/12/dl/s1216-6d.pdf

(18)「最新の科学的知見に基づく今後の水質基準等の改正方針(案)」水質基準逐次改正検討会(平成22年度第1回)資料, 2010年7月12日.  https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/kentoukai/dl/kijun100712-b.pdf

(19)食品安全委員会「ファクトシート パーフルオロ化合物(概要)」2012年6月14日.  https://www.fsc.go.jp/sonota/factsheets/f03_perfluoro_compounds.pdf

(20)環境省環境保健部環境リスク評価室「日本人における化学物質のばく露量について——化学物質の人へのばく露量モニタリング調査(2011~)——」2014年.  https://www.env.go.jp/press/files/jp/25183.pdf

(21)農林水産省「食品の安全性向上に向けた対応状況【化学物質】」2021年2月.  https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/attach/pdf/risk_manage_outcome-12.pdf

(22)「水質基準等の改正方針について(案)」令和元年度第1回水質基準逐次改正検討会資料, 2019年7月2日.  https://www.mhlw.go.jp/content/10901000/000525204.pdf

(23)「水質基準等の改正方針について(案)」令和元年度第2回水質基準逐次改正検討会資料, 2020年2月19日.  https://www.mhlw.go.jp/content/10901000/000597714.pdf

(24)要検討項目と水質管理目標設定項目の関係については下図を参照のこと

図 水道水の水質基準等の体系図(23)

(25)中央環境審議会「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する 環境基準等の見直しについて (第5次答申)」2020年5月27日.  https://www.env.go.jp/press/files/jp/113983.pdf

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