ゲノム編集食品はもう食卓まで来ています(3)ゲノム編集食品の規制と表示に対する考え方は?

by 松島三兒

前回はゲノム編集技術とはどういうものかについて説明しました。わかりやすくするため、科学的な正確性はやや端折って説明させていただいたのですが、どうもピンと来ないなと思われた方もおられるかもしれません。そこで、ゲノム編集技術応用食品の規制と表示の考え方の側面からゲノム編集技術について改めてふりかえってみたいと思います。

1.ゲノム編集食品の認知度と受容性

ゲノム編集食品に対する消費者の認知度と受容性については、いくつかの調査があります。東京大学医科学研究所の内山正登客員研究員らが、20~69歳の男女を対象に行った、ゲノム編集食品に対する意識調査の結果が、2019年6月5日付の毎日新聞電子版(注1)で報道されました。調査は2018年の5~6月に実施され、対象とした約38000人のうち約10700人から回答を得ました(下図)。ゲノム編集食品を「食べたくない」という人の割合は、農作物で43.0%、畜産物で53.3%でした。一方、「食べたい」と答えた人は農作物で9.3%、畜産物で6.9%と少なく、どちらかと言えばネガティブに受け止められている結果となりました。この原因として認知度・理解度の低さも挙げられるかもしれません。ゲノム編集食品を「全く知らなかった」人が57.4% おり、また「意味を理解している」とした9.0%のなかでも半数の人が狙った遺伝子を改変できるという技術特性を理解していませんでした。

東京大学医科学研究所の内山正登客員研究員らの調査(注1)

東京大学の調査から2年後の2020年9月には、グリーンコープ生活協同組合連合会が組合員を対象にゲノム編集食品に関するアンケートを実施しました(注2)。回収回答枚数は69,198枚(回答率23.91%)。ゲノム編集技術が登場していることを「知らなかった」と答えた人は65.01%で、東京大学の調査と同程度の認知度でしたが、ゲノム編集食品を「食べたくない」人は82.57%と高い割合となりました。グリーンコープ生協はもともと遺伝子組換えに反対する運動を展開しており、ゲノム編集についても反対する意向を示しています。「安全性評価や食品表示がされないまま市場に出回ると消費者が食べたくなくても避けることができない」として、ゲノム編集食品の規制と表示を求めています(注3)。

グリーンコープ生活協同組合連合会が実施したアンケート調査(注2)

ゲノム編集食品の規制と表示に対する考え方はどのようになっているのでしょうか。それらを知る前提として、まず、ゲノム編集技術を利用して得られる生物の特徴を見てみましょう。

2.ゲノム編集技術の利用により得られる生物の3分類

前回説明したように、ゲノム編集技術とは、標的とするゲノムDNAの遺伝子領域を人工の酵素(人工ヌクレアーゼ)を用いて特異的に切断する技術のことです。ゲノム編集技術を利用して生物を生み出す方法は、次の3つに分類されます(注4)。

【SDN-1】人工ヌクレアーゼを作用させて標的とする塩基配列を切断後、自然修復する際に変異が発生

【SDN-2】人工ヌクレアーゼを作用させる際に、標的とする塩基配列と相同な配列の一部を変異させたDNA断片(核酸)を宿主細胞内に移入
   → 標的とする塩基配列を切断後、移入したDNA断片を鋳型として切断部位が修復される際に、外来核酸またはその複製物が組み込まれる

【SDN-3】人工ヌクレアーゼを作用させる際に、標的とする塩基配列と相同な配列の中に外来遺伝子を組み込んだDNA断片(核酸)を宿主細胞内に移入
   → 標的とする塩基配列を切断後、移入したDNA断片を鋳型として切断部位が修復される際に、外来遺伝子またはその複製物が組み込まれる

  ※「SDN」は、site-directed nuclease(部位特異的ヌクレアーゼ)の略
  ※「変異」とは、塩基が欠失、挿入、置換されることです。

ゲノム編集技術の分類
(出所)「ゲノム編集技術とは」ゲノム編集技術を利用して得られた食品等に関する意見交換会資料, 2019-7.  https://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/carta/tetuduki/attach/pdf/risk_comm-3.pdf

上記の3分類に基づき、規制に係る法律下での取扱いが検討されています。

3.ゲノム編集作物の利用により得られる生物の法的取扱いの検討

遺伝子組換え作物の場合、その安全性は「生物多様性(環境)への影響」と「食品としての安全性」の両面から確保される仕組みとなっています。

生物多様性(環境)への影響は、農林水産省及び環境省が「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性確保に関する法律」(以下「カルタヘナ法」という。)に基づいて審査します。カルタヘナ法は、遺伝子組換え生物等を使用等する際の規制措置を講じることで、生物多様性への悪影響の未然防止等を図ることを目的とするもので、遺伝子組換え生物の種類ごとに、予定している使用によって生物多様性に影響が生じないか否かについて審査を受ける必要があります(注5)。

また、食品としての安全性は、厚生労働省が食品安全委員会の意見を聴き、食品衛生法に基づいて審査します。食品衛生法は、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止することを目的とし、遺伝子組み換え食品等を輸入・販売する際には、必ず安全性審査を受ける必要があります(注6)。

ゲノム編集技術を使うと、技術的には例えばSDN-3のように遺伝子組換え生物をつくることも可能となるので、3分類についてカルタヘナ法及び食品衛生法の対象になるか否かについて検討したのち、規制面での取り扱いを定める必要があります。

4.ゲノム編集作物の利用により得られる生物のカルタヘナ法の下での位置づけと取扱い

カルタヘナ法のもとでの3分類の位置づけ

ゲノム編集技術を利用して得られる生物の3分類がカルタヘナ法の対象になるか否かについては、2018年8月に環境省が主催した「カルタヘナ法におけるゲノム編集技術等検討会」において法的検討が行わ、以下のように整理されています(注5)。

【SDN-1】(細胞外で加工したDNA断片(核酸)を移入していない場合)は、変異の起きるメカニズム自体は自然界で起きる突然変異と変わらないため、カルタヘナ法における「遺伝子組換え生物等」には該当しないものとされました。

一方、【SDN-2】【SDN-3】は、細胞外で加工したDNA断片(核酸)を移入し、最終的に得られた生物に外来核酸または外来遺伝子等が含まれるため、カルタヘナ法における「遺伝子組換え生物等」に該当し、カルタヘナ法に基づく適切な措置を講ずる必要があります。

細胞外で加工したDNA断片の移入の有無により法的位置づけに違いが生じることを見てきましたが、実は人工ヌクレアーゼの細胞内への導入方法にも同様の問題がついて回ります。人工ヌクレアーゼの導入方法には以下の3つがあります(注7)。

①人工ヌクレアーゼを直接細胞に導入
②人工ヌクレアーゼ遺伝子をベクター等に組み込んで細胞内に導入し、一過性に発現
③宿主のゲノムに人工ヌクレアーゼ遺伝子を組み込む

人工ヌクレアーゼを直接導入する①のケースはシンプルですが、植物の場合はタンパク質を直接導入しにくいため、人工ヌクレアーゼ遺伝子を導入する、すなわち②(または③)の方法を取ることが多い。は人工ヌクレアーゼ遺伝子が宿主のゲノム上には組み込まれないケースなので、得られた生物に当該遺伝子が残存していなことが確認されれば、カルタヘナ法における「遺伝子組換え生物等」には該当しないことになります。

人工ヌクレアーゼ遺伝子を宿主のゲノムに組み込むは、【SDN-3】に該当するためカルタヘナ法における「遺伝子組換え生物等」に該当します。ただし、従来品種との戻し交配や継代操作等により組み込んだ遺伝子を除去した場合は、最終的に得られた生物は人工ヌクレアーゼまたはその複製物を有していないことから、「遺伝子組換え生物等」には該当しません

ここで「オフターゲット」についても簡単に説明しておきましょう。ゲノム編集では標的とする遺伝子に特異的に変異を起こすことができますが、ごくまれに意図しない変異が起きてしまうことがあります。これを「オフターゲット」といいます。医療におけるオフターゲットは問題となりますが、品種改良におけるオフターゲットは、上述した人工ヌクレアーゼ遺伝子の除去と同様、従来品種との戻し交配や継代操作等により除去することができます。

ゲノム編集後の育種過程(継代、選抜)
(出所)髙島賢「ゲノム編集技術を利用して得られた生物に係る取扱方針 (環境省公表)を受けた農林水産省の対応について」埼玉県消費者団体との意見交換資料, 202-1-30. https://www.maff.go.jp/kanto/syo_an/seikatsu/iken/attach/pdf/index-43.pdf

「遺伝子組換え生物等」に該当しないゲノム編集生物の取扱い

カルタヘナ法の対象外と整理された生物についても、「ゲノム編集技術により得られた生物に関する知見を収集するとともに、作出経緯等を把握できる状況にしておくことが必要である」(注8)との観点から、農林水産省では、当面の間、当該生物の使用者に以下の対応を求めています。

「カルタヘナ法の対象外とされた生物の使用等をしようとする者は、その使用等に先立ち、その生物の特徴及び生物多様性影響が生じる可能性の考察結果等について、主務官庁に情報提供を行うこと」(注9)

ここまでごちゃごちゃと書いてきましたが、これまでの話をまとめると、以下のように整理されます。

ゲノム編集技術の利用により得られた生物のカルタヘナ法上の整理及び取扱方針
(出所)環境省自然環境局長「ゲノム編集技術の利用により得られた生物であってカルタヘナ法に規定された『遺伝子組換え生物等』に該当しない生物の取扱いについて」2019-2-8(2019-9-24改正).  https://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/carta/tetuduki/attach/pdf/nbt_appendix-1.pdf

情報提供の手続きの流れは下図のようになります。使用開始に先立ち、「農産安全管理課に事前相談を行い、その内容について確認を受けた上で情報提供を行い、使用を開始」(注10)します。

農林水産省への情報提供手続の流れ
(出所)「ゲノム編集技術の利用により得られた生物の情報提供の手続」農林水産省ウェブサイト, 2021.  https://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/carta/tetuduki/nbt_tetuzuki.html

情報提供する項目は以下のとおりです(注9)。

(a) カルタヘナ法に規定される細胞外で加工した核酸又はその複製物が残存していないことが確認された生物であること(その根拠を含む) ⇒カルタヘナ法対象外の生物であることの情報
(b) 改変した生物の分類学上の種
(c) 改変に利用したゲノム編集の方法
  ①利用した人工ヌクレアーゼに関する情報 ②当該人工ヌクレアーゼの導入方法
(d) 改変した遺伝子及び当該遺伝子の機能
(e) 当該改変により付与された形質の変化
(f) (e)以外に生じた形質の変化の有無(ある場合はその内容) ⇒意図しない変化の有無
  ①標的以外の部位が改変された可能性に関する情報 ⇒オフターゲット
  ②宿主と比較して作出した生物に生じた(e)以外の効果 ⇒形質の変化
(g) 当該生物の用途
(h) 当該生物を使用した場合に生物多様性影響が生ずる可能性に関する考察
  ①競合における優位性 ②捕食性又は寄生性 ③有害物質の産生性 ④交雑性 ⑤その他 ⑥総合的考察

提出された情報提供書は、農林水産省による確認結果と併せ、同省のウェブサイトで公開されます。

(出所)「ゲノム編集技術の利用により得られた生物の情報提供の手続き」農林水産省ウェブサイト, 2021.  https://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/carta/tetuduki/nbt_tetuzuki.html

5.ゲノム編集技術の利用により得られる生物の食品衛生上の取扱い

厚生労働省は、「ゲノム編集技術応用食品及び添加物の食品衛生上の取扱要領」(注11)において、「ゲノム編集技術応用食品」の範囲を次の3つとしています。前々回紹介したGABA高蓄積トマト、可食部増量マダイ及び高成長トラフグは、いずれも①に該当します。

① ゲノム編集技術によって得られた生物の全部又は一部である場合
② ゲノム編集技術によって得られた生物の全部又は一部を含む場合
③ ゲノム編集技術によって得られた微生物を利用して製造された物である 場合又は当該物を含む場合

ゲノム編集の結果、最終的に外来の遺伝子又はその一部を含む場合(【SDN-3】に相当)は組換えDNA技術に該当するものとしており、食品衛生法に基づいて安全性審査を受ける必要があります。

一方、外来の遺伝子及びその一部が残存せず、かつ、特定の塩基配列を認識する酵素による切断等に伴う塩基の欠失、数塩基の置換、導入(以上【SDN-1】)、さらに結果として1~数塩基の変異が挿入される結果(【SDN-2】)となる場合は、届出の対象となります。届出の対象は、あくまで自然界で起こる切断箇所の修復の範囲内での変異であるので、【SDN-2】(下図の【タイプ2】)の場合でも従来の育種技術では起こりえない変化であれば、組換えDNA技術に該当するものとされ、食品衛生法に基づいて安全性審査を受ける必要があります。

ゲノム編集技術応用食品等の食品衛生上の取扱い
(出所)厚生労働省医薬・生活衛生局「ゲノム編集技術を利用して得られた食品等の食品衛生上の取扱いについて」, 2019-7.  https://www.mhlw.go.jp/content/11131500/000527477.pdf

届出の流れは以下のとおりです。ゲノム編集技術応用食品を流通させる前に、開発者などは、まず厚生労働省に事前相談をします。事前相談の結果、遺伝子組換えに該当するとされた場合には、届出ではなく、安全性審査が必要となります。

ゲノム編集技術応用食品の届出制度等に関するフロー図
(出所)厚生労働省「ゲノム編集技術応用食品を適切に理解するための6つのポイント」厚生労働省ウェブサイト, 2021.  https://www.mhlw.go.jp/content/000659592.pdf

開発者等が厚生労働省に届出を行う情報は以下の通りです(注11)。

① 開発した食品の品目・品種名及び概要(利用方法及び利用目的)
② 利用したゲノム編集技術の方法及び改変の内容
③ 外来遺伝子及びその一部の残存がないことの確認に関する情報
④ 確認されたDNAの変化がヒトの健康に悪影響を及ぼす新たなアレルゲンの産生及び含有する既知の毒性物質の増加を生じないことの確認に関する情報
⑤ 特定の成分を増加・低減させるため代謝系に影響を及ぼす改変を行ったものについては、標的とする代謝系に関連する主要成分(栄養成分に限る。)の変化に関する情報
⑥ 上市年月(※上市後に厚生労働省へ届出)

届出された情報は、厚生労働省のウェブサイトで公開されます。

(出所)「ゲノム編集技術応用食品及び添加物の食品衛生上の取扱要領に基づき届出された食品及び添加物一覧」厚生労働省ウェブサイト, 2021.  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/bio/genomed/newpage_00010.html

ゲノム編集技術を利用して得られた農林水産物のうち、農林水産省への情報提供及び厚生労働省への届出をもとめられるもの(基本的に【SDN-1】に該当するもの)は、従来の品種改良でも時間をかければできるものです。カルタヘナ法及び食品衛生法による規制の対象外であり、情報提供及び届出については義務化されていません。

6.ゲノム編集技術応用食品の表示

ゲノム編集技術応用食品のうち、遺伝子組み換え食品に該当するものは遺伝子組換え表示制度に基づく表示が必要となります。遺伝子組み換え食品に該当しないもの、すなわち外来遺伝子が残存しないものについては、食品表示基準の表示の対象外となります。外来遺伝子の残存しないものについては、「ゲノム編集技術を用いたものか、従来の育種技術を用いたものか、科学的に班別不能」だからです。

一方で、消費者のなかには、ゲノム編集技術応用食品について選択のための表示を求める声もあります。そのため消費者庁は、厚生労働省に届出され、同省ウェブサイトで公表された食品またはそれを原材料とする食品については、積極的に情報提供に努めるよう事業者に求めています。

ゲノム編集技術応用食品の表示に係る考え方
(出所)「ゲノム編集食品の表示について」消費者庁ウェブサイト, 2019.9.  https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/quality/genome/pdf/genome_190919_0001.pdf

今回はゲノム編集技術応用食品の規制と表示の考え方について述べてきました。いかがだったでしょうか。次回は、米国とEUでの規制の状況と、海外で商品化されているゲノム編集技術応用食品について見ていきます。

(注1)須田桃子『ゲノム編集食品「食べたくない」4割 東大調査 今夏にも解禁』毎日新聞電子版, 2019-6-5.  https://mainichi.jp/articles/20190605/k00/00m/040/193000c

(注2)グリーンコープ共同体「ゲノム編集食品に関するアンケート結果報告」グリーンコープ生活協同組合連合会ウェブサイト, 2021-02.  https://www.greencoop.or.jp/gcwp/wp-content/uploads/2021/02/210208genomu_kekka.pdf

(注3)「グリーンコープの取り組み」グリーンコープ生活協同組合連合会ウェブサイト, 2021.  https://www.greencoop.or.jp/genetic/action/

(注4)カルタヘナ法におけるゲノム編集技術等検討会「ゲノム編集技術の利用により得られた生物のカルタヘナ法上の整理及び取扱方針について」, 2018-8-30.  https://www.env.go.jp/council/12nature/gidaikankei%200830.pdf

(注5)「カルタヘナ法とは」農林水産省ウェブサイト, 2021-10.  https://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/carta/about/

(注6)「遺伝子組換え食品の安全性に関する審査」厚生労働省ウェブサイト, 2021.  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/idenshi/anzen/anzen.html

(注7)環境省自然環境局長「ゲノム編集技術の利用により得られた生物であってカルタヘナ法に規定された『遺伝子組換え生物等』に該当しない生物の取扱いについて」, 2019-02-08.  http://www.biodic.go.jp/bch/download/genome/genome_tsuuchi20190208.pdf

(注8)農林水産省消費・安全局長「濃新水産分野におけるゲノム編集技術の利用により得られた生物の生物多様性影響に関する情報提供等の具体的な手続について」, 2021-3-2.  https://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/carta/tetuduki/attach/pdf/nbt_tetuzuki-8.pdf

(注9)農林水産省「ゲノム編集技術で得られた農林水産物を対象とした生物多様性の観点からの情報提供」ゲノム編集技術を利用して得られた食品等に関する意見交換会資料, 2019-7.  https://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/carta/tetuduki/attach/pdf/risk_comm-1.pdf

(注10)「ゲノム編集技術の利用により得られた生物の情報提供の手続」農林水産省ウェブサイト, 2021.  https://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/carta/tetuduki/nbt_tetuzuki.html

(注11)大臣官房生活衛生・食品安全審議官「ゲノム編集技術応用食品及び添加物の食品衛生上の取扱要領」, 2019-9-19(2020-12-23改正).  https://www.mhlw.go.jp/content/000709708.pdf

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です